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グループ利益相反管理方針

第1条(目的)

保険持株会社であるプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)は、そのグループ会社において適切かつ健全な生命保険業務等を行うにあたり、社内外において競合・対立する複数の利益の存在により利益相反が発生した結果、お客様の利益が不当に害されることがないよう、利益相反のおそれがある取引を管理するため、以下のとおり「グループ利益相反管理方針」(以下、「本方針」といいます。)を定めます。

第2条(利益相反管理の対象となる会社の範囲)

本方針の管理対象となる会社は、当社グループ(当社の子会社である保険会社(以下、「グループ内保険会社」といいます。)または当社の「親金融機関等」もしくは「子金融機関等」をいいます。)に属する会社です。
なお、「親金融機関等」「子金融機関等」「保険関連業務」の定義は、保険業法等に拠ります。

第3条(管理対象となる取引)

本方針の管理対象となる取引(以下、「対象取引」といいます。)とは、当社グループが行う取引に伴い、グループ内保険会社または当社の「子金融機関等」の行う「保険関連業務」に係るお客様の利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。
なお、「保険関連業務」の定義は、保険業法等に拠ります。

第4条(対象取引の特定方法)

対象取引の特定にあたっては、次条の類型に基づき、当社グループの業務の内容や規模、特性等を勘案するとともに、個別具体的な事情を総合的に考慮して決定します。

第5条(対象取引の類型)

対象取引に該当する類型(以下、「取引類型」といいます。)として、当社グループでは、以下に掲げるもの、またはそのおそれがある場合を想定しています。
取引類型については、継続して検証を行い、必要に応じて見直しを行います。

【取引類型】
(1)お客様の利益と当社グループの利益が相反する取引
(2)お客様の利益と当社グループのお客様の利益が相反する取引

第6条(対象取引の管理方法)

当社およびグループ内保険会社は、対象取引について、それぞれの事案に応じ、以下の各号の一つまたは複数の方法を組み合わせる等の対応を行うことにより、お客様の利益を適正に保護し、対象取引を適切に管理します。

(1)部門の分離
(2)取引条件または方法の変更
(3)一方の取引の中止
(4)利益相反事実のお客様への開示
(5)その他個別事案ごとに応じた管理方法

第7条(利益相反管理態勢)

当社およびグループ内保険会社は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを利益相反管理統括者と定めます。また、コンプライアンス担当部門を利益相反管理部署と定め、他の部門から独立した立場で利益相反のおそれのある取引を一元的に管理するとともに、利益相反管理態勢を定期的に評価・検証し、必要に応じて見直しを行います。また、当社は必要に応じてグループ内保険会社への支援、指導を行います。

以上