保険持株会社であるプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)は、そのグループ会社において適切かつ健全な生命保険業務等を行うにあたり、社内外において競合・対立する複数の利益の存在により利益相反が発生した結果、お客様の利益が不当に害されることがないよう、利益相反のおそれがある取引を管理するとともに、Prudential Financial グループの統一的ルールである「Prudential Financial Principles & Policies」に準拠して、以下のとおり「利益相反管理方針」を定めます。
利益相反のおそれのある取引の特定
1 本管理方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」(以下「対象取引」といいます。)について、当社は下記のとおり特定を行います。
当社は、当社の子会社である保険会社(以下「当社子保険会社」といいます。)又は当社の「親金融機関等」若しくは「子金融機関等」が行う取引に伴い、当社子保険会社又は当社の「子金融機関等」(以下、「当社グループ会社」といいます。)の行う「保険関連業務」に係るお客様の利益が不当に害されることのないよう、当社は以下のような観点から、各業務の担当部門と検討を行い、本管理方針の対象となる対象取引を特定します。
なお、「親金融機関等」「子金融機関等」「保険関連業務」の定義は、保険業法等に拠ります。
- 自己の利益を優先させてくれるとの合理的な期待をお客様が抱く場合
- お客様の犠牲により、当社又は当社グループ会社が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合
- お客様との取引の結果、お客様の利益とは明確に区別される利益を当社又は当社グループ会社が取得する場合
- お客様の利益よりも他のお客様を優先する経済的な利益等が当社又は当社グループ会社にある場合
- 当社又は当社グループ会社がお客様と同一の業務を行っている場合
- お客様以外の者から、お客様との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で、当社又は当社グループ会社が利益を得る場合又は将来得ることになる場合
また、対象取引の特定にあたっては、当社および Prudential Financial グループの社会的評価又は金融市場における信用に対する影響がないか等の事情も、総合的に考慮します。
なお、保険業法、金融商品販売法、金融商品取引法その他の業務上の関連法令における禁止行為は、本管理方針に基づく直接の管理対象とはなっていませんが、お客様の利益が不当に害されることがないよう、それぞれの法令の遵守が徹底されていることについて、当社は確認します。
対象取引の類型
2 対象取引に該当する類型として、現時点において、当社では以下に掲げるものが考えられます。各対象取引について、当社ではそれぞれ適切な管理方法を選択し、お客様の利益が不当に害されることがないよう、対応します。
- (1):当社又は当社グループ会社の利益とお客様の利益が対立する場合
- (2):お客様同士の利益が対立する場合
対象取引の管理方法
3 当社は、対象取引について、それぞれの事案に応じ、以下のような管理方法を選択します。
- (1)部門の分離
- 当社は、情報共有による利益相反が発生する可能性がある場合、システム上のアクセス制限や物理上の遮断を行う等、業務内容や実態を踏まえた適切な情報遮断措置を講じます。
- (2)取引条件又は方法の変更、一方の取引の中止
- 当社は、利益相反管理のために取引条件又は方法の変更、若しくは一方の取引の中止を行う場合、「親金融機関等」又は当社グループ会社の役員等が当該変更又は中止の判断に関与する場合を含め、当該判断に関する権限及び責任を明確にします。
- (3)利益相反事実のお客様への開示
- 当社は、お客様へ利益相反の事実を開示する場合、利益相反の内容・開示する方法を選択した理由等を、お客様の知識・ご経験等を考慮しつつ、明確かつ公正に書面等の方法により開示した上でお客様の同意をいただくなど、お客様への公正な対応を確保します。
- (4)その他
- 当社は、上記(1)、(2)、(3)以外に、これらの組合せ又は個別事例ごとに応じた管理方法により、お客様の利益保護を適正に確保し、対象取引を管理します。
利益相反管理態勢
4 当社は、チーフ・コンプライアンス・オフィサー(法令等遵守担当役員)を利益相反管理統括者として設置します。また、コンプライアンスチームを利益相反管理部署とした上で、各部署のコンプライアンス・オフィサー(法令等遵守推進担当者)と連携し、利益相反管理態勢を構築します。
- (1)利益相反管理統括者
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- 利益相反管理統括者は、利益相反管理に関わる具体的な業務を、独立した立場において遂行します。
- 利益相反管理統括者は、利益相反に関する全社的な管理態勢を統括します。
- (2)利益相反管理部署
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- 利益相反管理部署は、本管理方針及び別途定める利益相反管理規程およびコンプライアンス・マニュアル等の規定に則り、各部門・部署において特定された対象取引に関し、利益相反管理に必要な情報を集約します。
- 利益相反管理部署は社内研修を通じて役員・社員の意識向上に努め、適切な利益相反管理態勢を構築します。また、定期的に利益相反管理態勢の検証を行い、新規業務活動や法規制・業務慣行の変更等については適宜関連部門と連携し、的確に対応します。
- 利益相反管理部署は、対象取引およびその管理のために行った措置について記録し、記録作成の日から5年間保存します。
以上
平成21年(2009年)6月30日制定